交通違反をすると点数が付きます。
色々な違反に色々な点数があります。
そもそも点数制って何?
同僚と会話をしていると、
「点数が戻ったー」
「後1点で免停……」
などの会話が繰り広げられる時もしばしば……
その点数ですが、そもそもどういう制度なのでしょうか?
法律で言いますと
道交法施行令第26条7項です。
長いうえに分かりにくいので端的に言いますと、
違反行為関係累計点数が一定の期間で一定の点数になると、
免許停止や免許取り消しになります。
ということです。
よく勘違いされますが、この点数制度は減点制ではなくて、
累積制です。つまり加算されていくということです。
違反などを何もしていなければ点数は0点ということです。
法律で決まっている交通ルールを違反したり、
それにより事故が発生した場合に点数が加算されます。
違反といっても色々あります。
事故の可能性が高い、危険な運転行為につながるものほど、
点数が高いです。
最近ですと、ながら運転が社会的にも問題になり
また増加しているので点数が3倍に引き上げられましたね。
飲酒運転も危険なことなのでとても点数が高いです。
では、この点数ですが溜まるだけで、
消えることはないのでしょか?
一定の期間が経てば消えます。
原則3年で消えます。
ここがややこしいのですよね…
原則3年ということはそれ以外の期間もあります。
1度違反をして、その後1年間無事故、無違反だったら、
点数はリセットされます。
で、ややこしいのがここからです。
その1年の後で、さらに無事故、無違反で1年が経過した状況。
つまり2年間以上無事故無違反の状況ということです。
3点以下の違反になった場合は、その後3ヶ月無事故、無違反だったら、
0点にリセットされます。
ややこしいですね……。
自分が今どのような点数を加算されているのか分からないのか?
と考えますよね。
累積点数等証明書か運転記録証明書を取り寄せましょう。
警察署、交番、駐在所、及び各センター事務所にある、
運転履歴証明書申請用紙に記入をして、
郵便局で670円を支払えば1~2週間で郵送されます。
内容は、累積点数等証明書は、
交通違反や交通事故の点数が、現在何点になっているかを証明します。
運転記録証明書
過去5年・3年または1年の交通違反、交通事故、運転免許の行政処分の記録について証明します。
なのでどちらを見ても現在の点数を確認できます。
特に上記の運転記録証明書はタクシードライバーにとってはお馴染みですね。
入社の際に必ず提出すると思います。
過去にどのような違反や事故を起こして今何点なのかは、
タクシードライバーにとって重要なことですから。
そもそも違反や事故を起こさなければ、
取り寄せる必要もないのですがね…。
点数制度は、違反の内容や期間によって
様々な点数がありますが、そのことによって
安全運転を心がけることができます。
もし違反をしてしまったら、今後は同じ違反をしないと
考えて運転することに繋がると思います。