大きな交差点には、自動車が見る信号と、
横断歩道を渡る歩行者が見る信号の2つがあります。
さて、軽車両に分類される自転車はどちらの信号に従えばいいのでしょうか?
道路は、色々な乗り物が走っています。
自動車一つとっても、大きなトラック、バイク、原付、小さなミニカーなど、
排気量、大きさも様々です。それ以外にも、歩行者、自転車、リヤカー等々…。
多くの人が移動します。それらの移動する人や乗り物は、信号を見て進んでもいいか判断します。
青色だったら進めで、赤色は止まれなのは基本中の基本です。
これを守るからこそ安全に道路を歩いたり、走行したりできます。
その信号ですが、交差点で1つだけないこともあります。
歩行者用信号と自動車信号です。
歩行者用信号は↓↓↓です。
歩行者はこの信号が、青の時に進むとなっています。
自動車用信号とはタイミングがずれていて大抵は自動車用信号よりも早く赤色になります。
では、ここで疑問で自転車は分類が軽車両になります。
上記の信号では、信号機の横に「歩行者 自転車 専用」とあります。
この信号が赤色の時に自動車用信号は青色だった場合は進んでもいいのでしょうか?
答えは…ダメです。この場合は、歩行者用信号に自転車とも書いてあるのでそちらに従わなくてはいけません。
逆の言い方をすれば、上記の表記がなければ歩行者用信号がある所では、
自転車は自動車用の信号に従うと言うことになります。
うわ~…分かりにく(笑)どうなんだろう、歩行者用信号の横に結構、「歩行者 自転車 専用」と表記がある気がしますが、
でも表記がない所も確かにあります。TOPの写真の所は、表記がないですね。
さて、どちらにしたがえばいいのでしょうか?
歩行者用信号が赤で、自動車用信号が青色の場合で歩行者用信号に「歩行者 自転車 専用」の表記がない場合は、
自動車用信号に従って自転車は進むことが出来ます。ややこしい…。
では、横断歩道の横に自転車横断帯があるところはどうでしょうか?
地面に書いてある横断歩道の縞模様の横に自転車マークで1メートルほどの幅で自転車はここを通ってねとあるところです。
この場合は…自転車横断帯を走行しなければいけません。
道路交通法第63条の6「自転車は、自転車横断帯がある場所の付近においては、その自転車横断帯によって道路を横断しなければならない。」
道路交通法第63条の7第1項「交差点に自転車横断帯があるときは、自転車は、その自転車横断帯を進行しなければならない。」
とちゃんと表記されています。この場合は、歩道でも車道でもなく、自転車横断帯を走行しなければいけません。
では、信号はどこを見ればいいの?となりますよねー。
これは、前述の歩行者信号の表記があるかないかによります。
歩行者信号に表記があればその通りになければ自動sy信号を見ます。
ただし、通行する場所はちゃんと自転車横断帯でなければいけません。
これだけ、説明しながらも思うことが分かりにくいな。ということです。
自転車は、歩行者でも車でもなく軽車両と言う分類になります。
それば、交通ルールをややこしくしている気がします。
更に、自転車は子どもから大人まで免許が必要なく誰でも乗れます。
だからこそルールをしっかりと把握しておくことが必要になると思います。
と言うか……早ければ、4,5歳か乗れる乗り物でここまでややこしいルールを誰が覚えられるんだよ。
もうちょっと分かりやすいルールにならないかなーと思います。