道路を不正に使用してはいけないのは誰にだって分かりますよね?
歩行者、自転車、自動車などが通るためのものです。
もし、道路を使用したければ正しい手順を踏みましょう。
問題 道路で、ベッドを置いて寝てもいいのでしょうか?
答え ダメです。
と考えるまでもないことです…が!!これを行った人たちがいるんですよね……
昨年(2019年)3月に、渋谷のスクランブル交差点で、
20代~30代の男女7人が行ったそうです。
1人が寝ているベッドを4人が抱えて、交差点が青信号になったら、
交差点中央まで運んで置く。別の2人が撮影。信号が赤になる前に撤収。
と言うことを行ったそうです。他の歩行者の迷惑になります。危ないです。
撮影…とあるので、まぁ…You Tuberですね。
男女7人は書類送検されたそうです。
他にも…2018年2月に京都市の百万遍交差点でこたつを置いて座り込んだ、
京大院生3人が道交法違反で罰金4万5千円の略式命令を出されたりしてますね……。
なぜ常識的に考えてしちゃいけないことをするんでしょうね?
このように道路はみんなのものなので安全に独占することなく、
迷惑にならないように使用しなければいけません。
道路交通法で、第七十六条 何人も、信号機若しくは道路標識等又はこれらに類似する工作物若しくは物件をみだりに設置してはならない。
上記の様にあります。では、ドラマの撮影やお祭りなどで道路を通行止めにしたりするのはいいの?
と言うことになりますよね。ちゃんと、許可を取れば大丈夫なのです。
どのような行為に、許可が必要なのかは下記になります。
道路交通法 第77条
一 道路において工事若しくは作業しようとする者又は当該工事若しくは作業の請負人
二 道路に石碑、銅像、広告板、アーチその他これらに類する工作物を設けようとする者
三 場所を移動しないで、道路に露店、屋台店その他これらに類する店を出そうとする者
四 前各号に掲げるもののほか、道路において祭礼行事をし、又はロケーションをする等一般交通に著しい影響を及ぼすような通行の形態若しくは
方法により道路を使用する行為又は道路に人が集まり一般交通に著しい影響を及ぼすような行為で、公安委員会が、
その土地の道路又は交通の状況により、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図るため必要と認めて定めたものをしようとする者
道路工事、屋台、銅像の設置、イベント等を行う時は許可を取りましょうということです。
許可を取る先は、使用したい道路を管轄する警察署です。
要するに通常の交通以外の事は許可を取りましょうと言うことです。
ちゃんと、計画書などを提出して安全を確保して、交通誘導を行うなどちゃんと申請したらいいらしいです。
毎年行っているお祭りなどはノウハウがあるので出しやすそうですね。
おバカな迷惑系You Tuberには下りないでしょうね…よっぽどしっかりとした申請書を書いて、
交通整理の警備員を雇ったりして…そこまですると、ドラマ撮影ですね。
意外な所では、募金活動も場所によっては道路の使用許可がいります。
公園や公共施設、駅構内などで行う場合は管理者の許可が必要ですが、
道路(歩道上)で募金活動をする時も道路の使用許可が必要なります。
勝手に歩道で行ってはいけないということです。都道府県によってはさらに募金の許可がいるかも。
道路でなにかしようと思ったら、ちゃんと許可を取らないといけないということです。
まぁそうでなかったら危なくて仕方がないですね。