自動車を運転してはいけない病気は?

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車を運転するには運転免許証が必要です。
運転免許は、多くの方が取得できますが、
取得しても病気によっては運転できない場合もあります。

自動車を運転してはいけない病気は?

日本では、18歳になったら運転免許が取得できます。
大体の方は教習所に通ってで取得します。
運転免許証を取得したら運転できますが、
運転に支障が出る可能性がある持病を持っていたら、
法律によって運転を制限されます。
どのような病気が当てはまるのでしょうか?

道路交通法や道路交通法施行令でどのような病気が
車の運転に支障をきたすのかをあげています。

・てんかん
(発作が再発するおそれがないもの、発作が再発しても意識障害及び運動障害がもたらされないもの並びに発作が睡眠中に限り再発するものを除く。)

・再発性の失神(
(脳全体の虚血により一過性の意識障害をもたらす病気であつて、発作が再発するおそれがあるものをいう。)

・無自覚性の低血糖症
(人為的に血糖を調節することができるものを除く。)

・そううつ病
(そう病及びうつ病を含み、自動車等の安全な運転に必要な認知、予測、判断又は操作のいずれかに係る能力を欠くこととなるおそれがある症状を呈しないものを除く。)

・重度の眠気の症状を呈する睡眠障害

・自動車等の安全な運転に必要な認知、予測、判断又は操作のいずれかに係る能力を欠くこととなるおそれがある症状を呈する病気

病気ではないですが、障害者の方も目が見えない障害や運転に支障をきたす場合はダメです。
・目が見えないことその他自動車等の安全な運転に支障を及ぼすおそれがある身体の障害として政令で定めるもの
上記の政令で定めるものは下記になります。
ア 体幹の機能に障害があって腰をかけていることができないもの
イ 四肢の全部を失ったもの又は四肢の用を全廃したもの
ウ その他、自動車等の安全な運転に必要な認知又は操作のいずれかに係る能力を欠くこととなるもの
(運転免許に条件を付することにより、その能力が快復することが明らかであるものを除きます。)

上記の感じで、運転をしてはいけない病気は決まっています。
一概にダメという訳ではなくて、てんかんでも再発する恐れがなければよかったり、
低血糖でもコントロールできていれば大丈夫だったりと細かく決まっています。

2011年栃木県鹿沼市クレーン車暴走事故、2012年京都祇園軽ワゴン車暴走事故などがきっかけで、
平成26年6月の道路交通法の改正で免許の取得、更新時に新たに質問が追加されました。
主に上記の病気に関する質問です。
1.過去5年以内において、病気(病気の治療に伴う症状を含みます。)を原因として、又は原因が明らかでないが、  意識を失ったことがある。
2.過去5年以内において、病気を原因として、身体の全部又は一部が、一時的に思い通りに動かせなくなったことがある。
3.過去5年以内において、十分な睡眠時間を取っているにもかかわらず、日中、活動している最中に眠り込んでしまった回数が  週3回以上となったことがある。
4.過去1年以内において、次のいずれかに該当したことがある。
・飲酒を繰り返し、絶えず体にアルコールが入っている状態を3日以上続けたことが3回以上ある。
・病気の治療のため、医師から飲酒をやめるよう助言を受けているにもかかわらず、飲酒をしたことが3回以上ある。
5.病気を理由として、医師から、運転免許の取得又は運転を控えるよう助言を受けている

上記の質問に、YESと答えたから免許が取得できないという訳ではないです。
お医者さんと相談して大丈夫な場合もあります。
ちなみに虚偽の答えをした場合は、1年以下の懲役又は30万円以下の罰金刑ですので、
ちゃんと答えましょう。仕事で車を運転する場合は、
隠したいかもしれませんが、車という凶器を走らせている自覚を持って正しく答えましょう。

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