有給休暇を取りましょう。

タクシー・車
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今年の4月から有給休暇が義務化されます。
10日以上付与される人は、
年に5日以上は取得しなければなりません。
さて、タクシーにおける有給休暇は?

有給休暇の取得は出来るかな?

そもそも有給休暇とは?
労働基準法第39条
年次有給休暇は雇入れの日から起算して、6ヶ月間継続勤務し、その6ヶ月間の全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、
継続または分割した10日の有給休暇を与えなければなりません。

つまり休んでも給料が減ることはないよということですね。
月給で働いている人にとっては給料が減らない!!
という制度ですが、私達タクシードライバー…
歩合制で働いている場合はどうなるのでしょうか?

とは、言っても私は現在働いている会社の有給休暇制度しか、
タクシー会社の有給休暇制度を知りません。
ネットなどで情報を集めてみました。

・過去3ヶ月の1日平均の80%付与
・過去3ヶ月の1日平均の100%付与
・一日〇〇〇〇円付与
等々色々なパターンがありました。

しかし…調べてみたのですが、
中々出てこない!!
求人情報を見ても、有休が取得できます!!
とはありますがそれがいくらかと説明しているものは
皆無でしたね。
タクシーの有給休暇取得の闇を少し見ましたね…。
なぜ闇なのかというと
有給休暇を取得することによって
売上げが減り、賃率が下がり、給料が減るからです。
それが嫌で取得しない人も多いのでは。

タクシードライバーは月々の売り上げによって賃率が変わるので、
有休を取得すること給与が減る可能性が高くなりますね…。
例えば賃率が、40万円で50%、45万円売上げで55%とすると…
それを10日で達成するのと、11日で達成するのでは
一日ではありますが大幅に変わります。
少ない乗務日数で目標とする売り上げを揚げなければなりません。
有休を使ったことによって賃率が変わるかもしれません。
普段の給料より大幅に減ってしまうかもしれません

色々調べたのですが…
直接タクシー会社に問い合わせたり、
説明会で聞かない限りは有給休暇については
ほとんど分かりそうにないですね…。
うーーーん…タクシー業界の闇とまでは言いたくないですが、
ややこしい、分かりづらいとは思います。

でも、タクシー業界は総じて有休を取得しやすいとは思います。
基本的に個人での仕事になりますので、
休んだことで、他者に迷惑をかけることは少ないです。
そういった意味では取りやすいです。
私も1月~2月にかけて有休を取得しましたが、
使う分には一切何も言われませんでしたが…
売上げが減る分賃率が厳しく結果、
おそらく出庫していた分より、
賃率が下がり給料が減っていたと思います。
歩合制の厳しい所ですね。

今年の4月から取得が義務となりますが、
賃率が下がるのが嫌で取得をしなかった人たちに
大して会社がどのような提案をするのか?
もしくは変わらないのか想像がつかないですね~。
義務化後の変換がありましたらまたご報告します。

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