タクシーと最低賃金。

タクシー・車
スポンサーリンク

う~ん…この話題に突っ込むかどうか…、
タクシーのブラックな部分というか、あやふやというか…
私に分かる範囲で考えてみようかなと思いました。

タクシーと最低賃金。

新型コロナウィルスが日本で広まり始めて約1年。
色々な業種で影響が出ています。私が働いているタクシー業界も…。
ネットニュースとかで、タクシードライバーがコメントしているのをよく読みます。
「今月は、手取りで10万円いくかどうか…」
「このままじゃ、生活が出来ない
」等々…良いコメントは聞くことはないです。
新型コロナウィルスで外出が自粛になっていますので、必然とタクシーの需要も減ります。
はい、ここで問題です。タクシードライバーの給与体系は?

ほぼほぼ………歩合です。つまり働いて稼いだ分で給料が変わると言うことです。
ここで、問題になるのが最低賃金です。都道府県ごとに最低賃金が設定されています。

2020年の最低賃金は下記の様になっています。時給になります。
1位 東京都  1,013円
2位 神奈川県 1,012円
3位 大阪府    964円
4位 埼玉県    928円
5位 愛知県    927円
……
31位 秋田県、鳥取県、島根県、高知県、佐賀県、大分県、沖縄県 792円

上位は大都市圏ですね。

最低賃金を下回った場合は、法律違反になります。
ここで問題になるのが歩合制です。
営業職とかだと、最低賃金給料+契約数歩合となっていたりします。
これは問題がありません。最悪契約数が0でも最低賃金は保障されています。

では、完全歩合制はどうでしょうか?
例えば、100時間働いて売り上げが15万円で賃率が50%だと、
7万5千円が給料となります。時間で割ると、時給750円になります。
最低時給以下になります。これは…最低賃金を下回ることになり違法になります。
さらに深夜時間帯だと25%の割増が発生します。

これは、違法ではないのでしょうか?法律では下記の様になっています。
労働基準法第27条(出来高払制の保障給)
「出来高払制その他の請負制で使用する労働者については、使用者は、労働時間に応じ一定額の賃金の保障をしなければならない。」
つまり売り上げをあげていなくても、最低は保証しないといけないです。

では、この新型コロナウィルスで売り上げが激減している中では?
実際に昨年の5月に京都で労働基準監督署にタクシードライバーが告訴をしました。
2019年12月以降の複数の月で京都の最低賃金時給909円を下回ったと。
告訴の約2か月後に、会社側は最低賃金との差額を支払ったそうです。

と言うことは当然ながら、タクシードライバーも働いた時間は最低賃金を保証されなければいけないということ。
これは、新型コロナウィルスが流行る前からちょくちょくと言われていること。
タクシー業界のブラックな部分と言ってもいいのかな……(;’∀’)
例えば、私は隔日勤務で働いています。12日間勤務したとして、
1日19時間(うち休憩3時間)で働いたとしたら、
16時間×12日間×964円(大阪最低時給)=185,088円となります。
厳密には、深夜は25%の割増が発生するのでもう少し高くなります。
これを上回っていない場合は、最低賃金以下になります。
ここから、税金や年金が引かれたら中々悲惨な金額になりますけど。

タクシードライバーで給料が低いな~と思ったら計算をしてみてください。
ご自身の働いている都道府県の最低賃金で考えて低ければ労働基準局に…というのも手です。
新型コロナウィルスで売り上げが減っている人が多いと思います。
最低限の給与を守るのも自身の知識になります。
減っているから仕方ないではなく、時には戦うことも必要になります。

取り合えず…こんな感じで考えてみましたが、中々に自分が働いている会社を訴えるのは勇気がいります。
でも、お金がなければ生活が出来ません。よく考えて行動をしましょう。

ドライバーランキング

日々の出来事ランキング

にほんブログ村 その他日記ブログ ワーキングウーマン日記へ
にほんブログ村

タイトルとURLをコピーしました