不法投棄された自動車は邪魔です。

タクシー・車
スポンサーリンク

ごみのポイ捨てはいけません。
環境に良くないですし、汚れます。
小さなごみでもポイ捨てはダメなのに、それが大きいものだったら…

不法投棄された自動車は邪魔です。

ごみは、ごみ箱に。基本です。
ごみ箱に入らないごみは、ごみ袋に。
ごみ袋に入らないごみは、粗大ごみに。
粗大ごみ出ないごみは、引き取ってもらってリサイクル料を支払って処分。
こんな感じで、ごみの処理の仕方は決まっています。
要らなくなったものを処分することは間違っていません。
物を大事に使って最後は処分は仕方のない事ですから。
ただ、処分するにしても物によってはお金がかかります。
それも、このご時世仕方のない事。リサイクルをして使える物は使う。
バラバラにするのにも、お金がかかるのは当たり前です。

しかし、その手間が面倒、お金がかかるのが嫌と言う人はいます。
そうなると…ポイ捨てしちゃえばいいよね?
山奥とか海の底とかに捨てれば誰にも迷惑をかけないよねと考える悪い人はいます。
山に不法投棄された家電製品とか見ることがあります。
リサイクル料を支払いたくなくてこっそり捨てるのでしょうか?

自動車でも、同じように放置されることがあります。
山奥に時にはスーパーなどの駐車場に。
いわゆる放置車両です。個人が行うこともあれば、
業者が放置することもあります。どう考えても邪魔です。
でも、自動車なら放置してもナンバープレートとか車台番号で分かるのでは?
と考えますが、もちろんナンバープレートも取られて、車台番号も削られて放置です。

邪魔です。どう考えても邪魔です。自分の敷地に捨てられたら…と思うと。
放置車両は、処分も面倒です。
放置車両はどうやって処分されるのでしょうか?

・公的な土地に放置されていた場合
大阪府では、大阪府放置自動車の適正な処理に関する条例があります。
この条例により、放置自動車の所有者等には20万円以下の罰金が課せられる場合があります。
また、廃棄物処理法により不法投棄として、1,000万円以下の罰金、5年以下の懲役に処せられる場合があります。
他の都道府県でも同じような条例があります。
令和2年では、212件放置車両が発見されています。
行政撤去が75件、自主撤去が115件とのことです。
行政撤去は、もちろん撤去のお金を請求されます。持ち主や放置した人が分かればですが。

・私的な土地に放置されていた場合
公的な場合と違って面倒です。
自動車は、登録された動産物なので、必ず所有者と使用者が存在していますので、
所有者の承諾を得ること無く放置車両を撤去することが出来ません。
なので、所有者を探さないといけません。しかし、素人に所有者が分かるわけもありません。
警察は、民事不介入なので通報しても基本的に動いてくれません。
自動車が変な壊れ方をしているとか、車内が見えないようになっているとかの事件性があれば、
動いてくれることもあります。
しかし、そうでなければ自分で何とかしないといけません。
ボンネットや窓ガラスに警告文を貼って、写真を撮るなどする。
ナンバープレートや車台番号が分かれば、現在登録事項等証明書で所有者を突き止める。
所有者に連絡を取る。処理をしてもらう。
で行けばまだスムーズですが、所有者が見つからなければそこで積みですね。
所有者が見つかっても対応してくれないとか。
そうなると、自分で処理しないといけませんが、お金はもちろんかかりますし、
手間もすごくかかります。勝手に処分すると自動車の中に高価な物があったから弁償しろ!とかの言いがかりがあったり…。
もうこの辺りになると、弁護士さんに任せた方がいいですね。

こんな感じで、放置車両の撤去は大変面倒です。
しかし、所有者に連絡なく勝手に処分すると損害賠償を求められることもあるので、
手間でしょうが、法律にのっとった手続きをするしかないです。

ドライバーランキング

日々の出来事ランキング

にほんブログ村 その他日記ブログ ワーキングウーマン日記へ
にほんブログ村

タイトルとURLをコピーしました