置き石は何のためにあるの?

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電車の線路にやってはいけない置き石の事ではないです。
住宅街の家の角においてあったりするやつです。
何であるんでしょうね?

置き石は何のためにあるの?

線路の置き石ではないですよ。
線路に置く置石はやってはいけない論外な行為として……
住宅街の家の角に置いてある存在感があったりなかったりする石のことです。
大阪に来るまで見たことがなかったです。
私の昔住んでいた所では見たことがなかったです。

さて、この石は何のために置いているのでしょうか?
大きな理由は、
・敷地、塀を守るため。
上記の理由が大きいと思われます。
置き石は、細い道に置いてあることがほとんどです。
そして、道の角に置いてあります。
狭いので車の通行がギリギリの所が多いです。
ギリギリならいいのですが、見誤ったりして塀に擦ったり…
車に傷が付くならそれは車の持ち主があーーってなるだけで済みますが、
塀の角が欠けたりしたら、家の持ち主があーーーっとなります。
しかも大体において、塀を傷つけても車の持ち主はそのまま走り去るでしょう。
それではたまらないと、塀の角に石を置きます。
その場合は、車は塀にあたる前に良しに当たります。
……まぁ仕方ないですね。
他には、駐停車を予防するために置いてあったりとかですね~。

と、このような理由で置かれる置き石ですけど、
おいてある場所によっては違法になることもあります。
私有地に置いてある場合は、何も問題がありません。
私有地ですから、基本的に悪臭がするとかよほどの物でない限り、
置いていても仕方ないです。
私道も罪に問うのは難しいみたいです。

公道にかかってしまう所に置いた場合はどうなるのでしょうか?
道路交通法第76条
「何人も、交通の妨害となるような方法で物件をみだりに道路に置いてはならない。」
になるかなーという感じです。
落下物ではなくて、置いたものだからこっちかな。
ではどのような罪になるのでしょうか?

どれ位道路をふさいだかにも寄って変わるみたいですが、
酷いと下記の罪になるみたいです。
往来妨害罪。字の通りに道路や公共の場所を損壊させたり、閉塞すると適応されるみたいです。
さらに、人が傷害を負った場合は「往来妨害致傷罪」になり2年以下の懲役または20万円以下の罰金が科され、
人を死亡させた場合は「往来妨害致死罪」になり傷害罪などになってより重い罪になります。

ちなみに、多いのは京都だそうです。
京都では「いけず石」と言います。
いけず=意地悪な感じの意味なのであーなるほどとなってしまいます。
そんな置き石ですが、出来る限り避けてはいるのですが、
どうしてもあるのですよね…。
それに車を擦ったことは……ノーコメントで(笑)
やはり出来る限り細い道は通りたくないですね。

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