ナンバープレートの番号があれば、
その自動車の持ち主の個人情報(名前、住所)が分かるって一昔前に言われていました。
それって今でもそうなのでしょうか?
ナンバープレートは隠して走ることは出来ません。
自動車の前後に見える位置に配置しないといけません。
ちゃんと法律で決まっていますし、10月から基準がより一層厳しくなります。
そんなナンバープレートですが、ナンバープレートから登録者の個人情報が分かるって聞きませんか?
確かに、事故とかでナンバープレートを見ていたらそこから登録者が分かるようになっています。
では、どのような時にでもナンバープレートから個人情報は分かるのでしょうか?
結論から言いますと、現在では相応の理由がないと個人情報は請求できません。
昔は割合簡単に出来ました。陸運局でナンバープレートから車検証の情報を取れました。
しかし、2004年に個人情報保護法が施行されました。
それにより2006年11月19日から申請の際に必要な物、条件が厳しくなりました。
ナンバープレートから情報を取るためには、陸運局に行って申請が必要となります。
その際に必要なものは下記になります。
1.ナンバープレートの番号
2.車台番号の下7桁
3.運転免許証などによる申請者の本人確認書類
4.申請理由
必要なものは4つになります。
ナンバープレートの番号は、見ればわかるので問題ないです。
車台番号は、自動車1台ごとに割り振られている番号です。
アルファベットと数字の組み合わせです。
ボンネットの中に刻印されていることが多いです。
車検証にも記載されています。どちらにしろ早々に見ることは出来ません。
本人確認書類は当たり前ですね。
最後の申請理由です。正当な申請理由が必要になります。
どのようなことが正当な申請理由になるのでしょうか?
・保険関係
・売買関係
上記が正当な理由になることがあります。細かく言えばキリがないです。
保険関係だと、自動車を廃車にして保険を中断しようと思ったら廃車にした記録として、
登録事項等証明書が必要になることがあります。
売買関係だと、現在の車両の持ち主の確認で必要になったり。
等々…色々な理由が考えられます。
当て逃げされたからナンバープレートから持ち主を知りたい!!と思っても正当な理由になりませんし、
車台番号が分かるわけでもないので請求は出来ないと言うことです。
当て逃げをされたらまずは警察にですね。
ただし例外もあります。ナンバープレートか車台番号だけで登録事項等証明書が請求できることもあります。
下記の事例です。
・私有地への放置車両の所有者確認
・裁判手続きに関与する書類で、債務名義等の公的書類が必要となったとき
・抹消登録されている車両である等の理由により、自動車登録番号の明示はできないが、車台番号の全桁の明示ができる場合。
上記の場合は、全ての条件を満たしていなくても請求が出来ますが、それでも簡単ではないです。
私有地への放置車両も1,2日の放置で請求できるかどうか?
数日の放置では請求が通らないです。長期間の放置されていることが必要です。
また、私有地に放置とあるのでその私有地が申請者の私有地かどうかの確認書類、もしくは駐車場としたら借りている証明証等…。
更に放置状況の写真など…面倒です。時間も手間もかかります。
裁判関係だと、破産をした人の持ち物かどうかの確認。これも裁判中である、車両が関係あることを証明する債務名義等の公的書類の提出又は提示が必要です。
抹消登録は、そもそものナンバープレートがないのでそりゃそうですね。
と言うことで、ナンバープレートから個人情報を得ることは簡単ではないです。
昔は、悪用していた人もいましたが今では簡単に得られないのでその心配はほとんどなくなりました。
ただ、当て逃げや悪いことに自動車を使用すれば警察はナンバープレートから所有者を割り出しますので、
悪いことはしないようにしましょうね。