自動車を運転するには、運転免許証が要ります。
なければ無免許運転で罰せられます。
運転免許証が要らない時代はあったのでしょうか?
現在の日本では、自動車を運転しようと思うと運転免許証が要ります。
広大な私有地を保有していてその中で運転するとか特殊な事例を除いて、
運転免許証を取得せずに運転したら無免許運転で警察のご厄介になりますよ。
運転には必須の運転免許証ですが、いつからあったのでしょうか?
さすがに…自動車の前の時代の馬車や牛車を運転するのにはなかったのは分かりますが、
いつから必要になったのでしょうか?
日本で自動車が初めて走ったのは、1898年。
もちろんその時には、運転免許証がいるいらない以前にだいたすうには目にしたこともない乗り物でした
なのでその時点では一般的ではなく当然免許以前の問題です。
そこからししばらく経過した、1903年8月に愛知県が「乗合自動車営業取締規則」を制定しました。
それが日本の運転免許証の始まりと言われています。
字の通りに、乗合なので今でいうバスみたいな感じなのかな。個人が所有の自動車ではないみたいです。
国が始めたのではなく、地域からの始まりになりました。
考えたら今みたいにどこにでもガソリンスタンドがあるわけでもないですから、
余り遠距離まで行くことはなかったのでしょう。燃費も今みたいにいいものではないでしょうし。
各都道府県でも同様に規則を制定していきました。
個人自動車に対する規則も少しずつ決まっていきました。
でもまだ都道府県単位でした。国ではありません。
全国で統一された免許証、ルールになったのは1919年でした。
1919年2月15日に自動車取締令が制定されました。
18歳以上、有効期限5年。更新制度なしで有効期限が切れるごとに新たに取得になるものでした。
また、免許証を取得しようと思うとまず、自動車を所有している証明として車体検査証が必要でした。
この時代に免許証を取ろうと思うとよっぽどのお金持ちになるのですね~。
免許証の種類は甲種、乙種の2種類で甲種は全ての自動車の運転が可能で、乙種は特定の自動車に限られるものでした。
その後、自動車が急速に増えていく中で規則が変化していきました。
戦時中の特例措置などにより一時的に年齢の引き下げなどもありました。
戦後復興により道路事情が良くなっていく中で就業用の免許証など細かく分かれていきました。
今の道路交通法が出来上がったのが、1960年。
それまでの自動車取締令から道路交通法になりました。
という感じで、免許証は約100年位前から始まったのでした。
中々歴史がありますね。と言うことは自動車も普及しだして100年?少しずつ改良されて、
今では安全装置が満載になっていますね。
それでも数十年前から言われている空飛ぶ自動車は実用化されていませんが(笑)
運転するのに必須の運転免許証は、しっかりと昔から法制化されていたのです。