運転免許証には色々な種類があります。
バイクを運転するためにいるものや、
大型車を運転するためにいるもの。ちゃんと条件を守っていますか?
運転免許証があれば、該当する自動車やバイクを運転できます。
該当する…ですよ。該当しないものは運転はしてはいけません。
この辺りは当たり前なので守っている人がほとんどですし、常識です。
では…該当しない運転免許証ではなくて、条件が付いているのに、
その条件を忘れたらどうなるのでしょうか?
一番よくあるのが、「眼鏡等」です。
眼鏡等なので、メガネ、コンタクトレンズなどの視力矯正が必要ということです。
普通自動車一種免許では、両目で0.7以上、片目でそれぞれ0.3以上必要です。
大型免許、二種免許などでは、両目で0.8以上、かつ、片目がそれぞれ0.5以上必要。
ということは、ここまで矯正しなければいけません。
これ以下だったり、メガネを忘れたりしたら免許条件違反となります。
免許条件違反 点数2点、反則金7,000円となります。
まぁあんまりないと思いますが、AT限定で普通自動車免許を取得した人が、
MT車を運転した場合も免許条件違反となります。
免許証には条件が色々ありますからね。
では、普通自動車AT限定免許で大型MT車を運転したら?
この場合は、無免許運転です!!
免許外運転ということです。条件違反とは違います。
条件違反は、運転免許証の条件に違反したということです。
普通運転免許証は取得したけど、AT限定という条件です。
普通車は運転していいけど、AT以外ダメですよということです。
運転をしていい車種と条件は違うものです。
そもそもの大前提で運転していい車が違うので無免許になります。
中型車は中型車(8t)に限る。とかもここ最近出来た条件ですよね。
気づいたら増えていましたよね…。
そこまで気にしたことはないですが、運転免許証の種類が増えた時にこうなりましたね。
8tとか運転したことないですからあんまり気にしたことはないです。
これは、そうそうにうっかり免許条件違反はしないと思いますが、
仕事とかで大きな車を運転する時には要注意ですね。
運転免許証の免許の条件等を解除したければ、
それにあった解除方法が必要となります。
AT限定とかだと、教習所で教習を受けて技能試験に合格して申請をすれば解除されます。
もしくは、直接運転免許試験場に行って技能試験を受けるかです。
面倒ですが、条件違反にならないためには必要な手続きとなります。
眼鏡等は、もっと簡単です。レーシックなどで視力が回復したら、
警察か運転免許試験場で視力検査をしてもらって終わりです。
簡単ですね。ちなみに、視力が回復してから眼鏡等の条件をそのままにしている状態で運転したら、
免許条件違反になりますよ。なので、回復したらすぐに限定を解除しに行くか、
伊達眼鏡をするかですね。面倒だと思いますが、
限定条件を守って運転しましょう。