当然運転免許証は持っています。

タクシー・車
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しばしばニュースで出ます。
無免許運転…。無免許で運転なんて…。
さて、無免許運転をしたらどのようなことが起きるのでしょうか?

当然運転免許証は持っています。

日本国内で車を運転するには、
私有地を除き運転免許証が必要となります。
まぁ…よく広大な土地の農家の子どもが
無免許で運転をとか…言いますけど。
それは私有地だからいいのです。
運転を私有地で覚えたからと言っても
公道で運転してはいけませんよ。

まぁ読んで字のごとくなのですが、無免許運転とは…
日本において狭義には、通常無免許運転といった場合は、
自動車及び原動機付自転車の運転免許証を受けていないものが、
自動車及び原動機付自転車を運転することを言う。
無免許、無免とも略され、これらの行為は道路交通法(昭和35年6月25日法律第105号)第64条により禁止されている。

By wikipedia
とのことです。当たり前ですが法律で禁止されています。
この無免許運転ですが…分類があることもしりました。

・純無免
現在に至るまで、一度も運転免許証を交付されたことのない者が、公道上を運転すること。
・取消無免
免許が取消されたあとに運転すること。
・停止中無免
免許の停止中に運転すること。停止中に運転した場合、即座に全ての免許が取り消される。
・免許外運転
一部の運転免許はあるものの、運転しようとする自動車及び原動機付自転車の種類に応じた免許証を
受けていないにもかかわらず運転(例えば、普通自動車運転免許しか受けていない者が、
準中型自動車や中型自動車や普通自動二輪車を運転)すること。
二種免許がないとタクシーやバスの乗務員として勤務できないので物理的にはありえないが、
一種免許で旅客輸送を行うと無免許扱いになる。

と…なるほど~という感じですね。
一番下の免許外運転は、2種免許持ちにはなるほどな無免扱いになりますね。

で、無免許で運転をするとどのような罰則がまっているのでしょうか?
3年以下の懲役又は50万円以下
当たり前ですが重いですね。
さらにこれで事故を起こそうものなら…
・危険運転致傷罪
・準危険運転致死傷罪
・過失運転致死傷アルコール等影響発覚免脱罪
・過失運転致死傷罪

等が追加されることもあります。
そして…免許停止中の無免は、
点数にも関係します。
25点くらいますので…免許取り消しになります。
これだけの点数をくらうと免許再取得の
欠格期間も長いものになります。

とこのように無免許で運転をしても一つもいいことはありません。
事故を起こして人様に迷惑をかけるかもしれません。
ちょっとくらいならいいだろうの気持ちで運転をしてしまったら
取り返しのつかないことになるかもしれません。
絶対に無免許で運転はしてはいけませんから!!

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