基本的にタクシーは左に寄せてお客様をお乗せします。
交差点付近でお客様が乗られることも多いです。
そうなると…そこから行ける方向は?
道路交通法第35条(指定通行区分)第1項
車両(軽車両及び右折につき原動機付自転車が前条第五項本文の規定によることとされる交差点において
左折又は右折をする原動機付自転車を除く。)は、車両通行帯の設けられた道路において、
道路標識等により交差点で進行する方向に関する通行の区分が指定されているときは、前条第一項、
第二項及び第四項の規定にかかわらず、当該通行の区分に従い当該車両通行帯を通行しなければならない。
ただし、第四十条の規定に従うため、又は道路の損壊、道路工事その他の障害のためやむを得ないときは、
この限りでない
と長々とありますが、つまり指定通行区分違反その字の通りです。
通行区分が決まっている所とは違う所を通った。です。
つまり、←↑→と三車線、で左折レーン、直進レーン、右折レーンと
分かれている車線で、左折レーンにいるのに、直進したりすることですね。
車よりもバイクに多い違反と言えますね。
よく空いているレーンの端っこを通って行きますからね。
で、これに違反をしたらどうなるのか?
指定通行区分違反 反則金…6,000円(普通車) 点数…1点
これに似た違反では、通行区分違反があります。
これは、自動車が走っていい所以外を走った場合の違反です。
つまり、自転車道とか歩道とかを走ったということですね。
通行区分違反 反則金…9,000円(普通車) 点数…2点
今回は上記の、指定通行区分違反について考えたいと思います。
で…これが考えるにつれてややこしいのですよ…。
直進をしたい。今いるのは、左折レーンで交差点手前。
もちろん左折レーンにいて直進は出来ません。
じゃあ、交通量も少ないし直進レーンに移動したらいいのでは?
直進レーンに移動すると、指定通行区分違反にはなりません…が、
他の車が前後にいる場合は…交差点手前30mになりますので、
進路変更違反になるかもしれません。
もちろん、黄色の実線になっていたら車線をまたいではいけませんよ。
そもそも、よっぽど車がいない限り交差点直前での
進路変更は危なすぎてしたくないのが本音ですね。
まぁ結論言えることは、
行きたいと思った方向に行くには、
安全に余裕を持った距離で進路変更をしましょう。
そして、進路を間違えたと思ったら…自家用車の場合は
諦めましょう( ´∀` )
タクシーの場合は…運転手のミスなら
遠回りになった分…まぁ…料金をになるかな。
ただ、お客様が結構直前で進路の変更を言う場合があります。
その場合は、おーーーーい!!って…思いながら、
安全に安全に変更できるようにしたいので…
神経を使いますけどね……。
本気で危なかったら迂回などの安全策を出しますので。
取り合えず言えることは、早めに道は言ってね!!
コメント
[…] のかな~と、 久々に調べてみたのですが、なぜにこのページ?? 進行方向を間違えた!無理な変更は事故になります。約一年前のページです。 何かこれで事故とかあったのかな? 後は […]
[…] 指定通行区分違反とは何でしょうか? 二種免許は難しい? この2つが上位になっています。なんで???どちらも1年以上前の記事です。 […]