営業区域外は運行できません。

タクシー・車
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考えたら大阪を走っていると言っていますが、
営業区域について詳しく言ったことはないな~
と思ってざっくりとですが説明します。

営業区域外は運行できません。

私は普段大阪市内を走っていることが多いです。
このことから私の営業区域に、大阪市が入っていることが分かります。
さて、タクシーにおける営業区域とは?
営業区域は法令で定められていて、発地及び着地のいずれもが営業区域外に存する旅客の運送をしてはならない。
営業区域はその域内でのタクシーの需給量を調整する目的で定められ、区域内は料金設定が同一である。

By wikipedia
とのことです。

大阪では、以下の7つの地域に設定されています。
大阪市域交通圏 大阪・堺・東大阪・八尾・守口・門真・吹田・豊中の各市
北摂交通圏 池田・箕面・茨木・高槻・摂津の各市と島本町
河北交通圏 枚方・寝屋川・交野・大東・四条畷の各市
河南交通圏 松原・藤井寺・柏原・羽曳野の各市
河南B交通圏 富田林・河内長野・大阪狭山の各市と南河内郡の各町村
泉州交通圏 和泉市以南の各市町
豊能郡 能勢・豊能の各町
となっております。これはwikipediaからの引用ですが…
あれ?微妙に…正確でない…?と思ったのは、
堺市です。正確には美原区を除くになります。

とまぁ大阪には7つの区域があります。
タクシー会社の営業所の場所で営業エリアが決まります。
その営業エリアで営業をしなければなりません。
お客様の乗降のどちらかが必ず営業エリアでなければなりません。
この営業エリアを決めることによってタクシーの
需給量のバランスを守るようになってます。
これによって、エリア内のタクシーが適正な台数になるように
調整する意味があります。

さて、これの営業区域を守らない運行をしたらどうなるのでしょうか?
罰則が…罰則が待っています。
その内容は、乗務員資格の停止や事業者の営業停止処分が下されます。
怖いですね。つまり、車が〇日間10台運行してはいけません。
とか、乗務員資格を停止…つまりその間はタクシーに乗ることが出来なくなります。
要は自分以外にも、会社にも迷惑をかけてしまいます。

という風に営業区域が決まっていますので、
営業範囲内で乗降を繰り返せる位の距離がありがたいですね。

一度このようなことがありました。
年末に大阪市内から兵庫県某市にお客様をお送りしました。
兵庫県なので当然営業範囲外です。
大通りを回送表示にして走行していました。
信号待ちで窓をノックされました。
当然回送表示なので営業範囲外であることを
伝えてお断りしました。そうしたら、お客様は、
大丈夫!!大阪市内に行くから!!
とおっしゃったのでお乗りいただくことになりました。
このお客様曰く、大阪に行くんだったら大阪、なんば、堺ナンバーのタクシーを
捕まえるのが早いから。と…確かに大通りでしたら
営業範囲内に戻るタクシーがたくさん通ることでしょう。
そして運転者にとっては空で帰るよりはるかに嬉しいですけど( ̄▽ ̄;)
まぁ、回送なのでダメなんですけどね。
年末はよくこうしてるとのこと。
まぁレアなケースですね。
ほとんど、発着のどちらかが営業範囲だったらと言っても、
ほぼ発のほうでしょうから…。

今は、運行記録をGPSで記録している所も多いと思います。
区域外運行をしたらすぐにばれてしまうかもしれません。
営業区域を守って運行したいと思います。

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