水はねは、違反ですね…。

タクシー・車
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梅雨になってから、日々雨が降り続いていますね。
そうなると道路が水びだし。
気を付けないと違反になるかもしれませんよ?

水はねは、違反ですね。

梅雨入りがかなり遅れていた関西ですけど、
梅雨入りしたと思ったら、雨がやまないですね。
そうなると、道路に水がたくさんたまります。
大概道路の轍(わだち)に沿ってまず溜まりますね。
そして、多くの車はその轍に沿って走行するので、
水が跳ねます。
その水はね…人にかかったら交通違反になるかもしれません。

道路交通法第71条の1
ぬかるみ又は水たまりを通行するときは、泥よけ器を付け、
又は徐行する等して、泥土、汚水等を飛散させて他人に迷惑を及ぼすことがないようにすること。

で、違反すると下記の反則金です。
普通車…6,000円 点数…0点
となります。

へーという感じですね。
で、実際に周りにこの違反を取られたという人は
聞いたことがないですね。
実際問題、違反を取りにくいですよね(-_-;)
雨が降っていて水はねを人にかけて、それを警察に見られる。
かつ歩行者も何でそこを歩いているの?という所を歩いていたら、
こちらに非があるかどうかということになりますね…。
これで違反を切られたら嬉しくはないですけど、
中々にレアな違反行為で捕まったことになりますね。

違反としては、上記の反則金が発生しますが、
人様の衣類を濡らしているわけですよね?
それに対してはどうなのだ?という問題があります。
損害賠償問題ですね。

これも実際問題難しいみたいです。
まず、大概の車は走っていて水はねで歩行者に水をかけたことに気づきません。
ですので走り去っていきます。
そうなると、どの車に水をかけられたか証明することは困難です。
証明しようと思ったら、ナンバープレートを覚えて、
さらに本当にその車に水はねでかけられたか証明をしないといけないので、
動画を撮ったり…と一瞬で出来るか訳ないですね。
動画を撮っていなくても目撃者を多数集めれば…
これもあまり現実的ではないですね。
このようなことから水はねに対する損害賠償は難しいでしょう。

もし証拠などを色々揃えられたとしても、
認められない場合があるそうです。
それは、上記でも言っている、
・歩行者がどこを歩いていたか。
・自動車が水たまりを避けることが出来ない状況
・水たまりを徐行することで周囲の交通に迷惑をかけてしまうこと。

などの色々な状況から損害賠償が認められないこともあります。
そもそもよっぽど高い服や持ち物でもない限り、
手間と費用を考えたら現実的ではないですね。

水はねについての違反内容や損害賠償についてでした。
そして、私の乗っている車はタクシー……。
もちろん社名が書いてあります。
水はねをした日には…一発で分かりますね。
そして、会社にクレームが……Orzとなってしまうかもしれません。
ですので、道路、特に狭い道を走る時は水たまりに気を付けて
走行したいと思います。

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