「封印」って言葉だけ聞くと中二病っぽい。

タクシー・車
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「封印」って言葉は、何かを開けないようにするためです。
自動車にも封印という言葉は使われます。
どの部分が封印されているのでしょうか?

「封印」って言葉だけを聞くと中二病っぽい。

日常生活で聞くことはあまりないですねー。
「封印」って単語。何かを開けないようにしっかりと閉じる。
日常生活で、封印を必要にすることはまぁないです。
何だろう……ファンタジーとかで聞く感じだし、日常生活で聞いたら、
中二病か?と思ったり…。でも日常生活でも聞くこともあります。
それは、自動車です。自動車にも封印されている所があります。
どの部分が封印されているのでしょうか?

「ナンバープレート」です。ナンバープレートを固定する部分が封印されています。
ナンバープレートは2段になっていて、

こんな感じになっています。1段目の「地名 数字」の両サイドをネジで自動車に固定していますが、
その左側は、封印されます。ただネジで停めるだけでなく、登録手続きを行った運輸局の文字が刻まれています。
ナンバープレートは前後ありますが、封印をされているのは後部のナンバープレートです。

上記のナンバープレートだと、「東」の文字です。
東京の運輸支局であることが分かります。大阪だと「大」。となっています。
神奈川県の「神」が見たい(笑)

わざわざ自動車のナンバープレートを封印するのはなぜでしょうか?
ナンバープレートの正式名称は、「自動車登録番号票」と言います。
全く同じ地名、番号はありません。一台一台が違います。
封印は、国が指定している場所でしかできません。
都道府県の運輸支局のほか、国が委託した封印受託者がいるディーラーや整備工場などです。
個人が勝手に外したり、付けたりは出来ません。ちゃんとした手順を踏まなければいけません。
ここまでしっかりとするのは、国がこの自動車はちゃんと貴方の物ですと保証する目的があります。
他には、盗難防止の意味もあります。ナンバープレートを盗られる、自動車を盗られるなどの防止になります。

もし封印を自分で壊したら?違反です!!罰金があります。
違反点数:2点
罰則:6ヵ月以下の懲役又は30万円以下の罰金

結構重いですね…。これは、自分の意志で取り外して走行した場合です。
道路運送車両法 第11条5項
何人も、国土交通大臣若しくは封印取付受託者が取付けをした封印又は
これらの者が封印の取付けをした自動車登録番号標は、これを取り外してはならない。

これに違反したことになります。

では、自らの意思でなく事故やいたずらで外された場合は?
事故やいたずらで外された場合では、それだけでは違反になりません。
しかしその状態で公道を走行したら違反になります。罰金50万円以下だとか。
その場合は、仮ナンバーやレッカーでの移動で再封印をしてもらいましょう。
手間ですが封印がない状態で走行することは出来ません。

封印がない状態で走行をすると、違反になりますし、更に警察から見ると盗難車や怪しい自動車となります。
なのでちゃんと封印の状態をたまに確認しましょうね。
いつの間にか無くなっていた…なんて事のないように。
ちなみに、軽自動車や自動2輪には封印はありません。
封印があるのは、普通自動車以上の車両になります。
まぁ、高額ではないとか、登録の問題とからしいです。

普段あまり気にすることのない自動車のナンバープレートの封印ですが、
ない状態では走行することは出来ないので定期的に見るようにしましょうね。

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