ストライダー系遊具は、自転車じゃないです。

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最近本当に乗っている子どもが多いですよね~。
足で蹴って進むタイプのペダルのない自転車みたいな遊具。
あれは、自転車ではないので出来る場所は限られます。

ストライダー系遊具は、自転車じゃないです。

ちょっとゆっくりと進む自転車のお母さん。
その後ろに、6歳くらいの補助輪が取れた位の自転車に乗った子ども。
更にその後ろに、足で地面を蹴って自転車に似たものに乗って進む4歳くらいの子ども。
たまに見る光景ですね。ほほえましい…では済まない光景です。
これは、実は違反になっています。なぜならば…4歳の子どもが乗っているものは自転車ではないからです。

ストライダー、バランスバイク、変身バイク、ランニングバイク、バランスバイク等々色々な名称で販売されています。
ペダルがなくて、座って足で蹴って進む自転車みたいな遊具。
早い子どもは、2歳前位から使いだすみたいです。
流行りだしたのは、ここ10年くらい?
結構スピードが出ますよね~。スピードに乗れば全速力より速いくらい。
レースなども行われていて盛んに乗っている子どもが多いですが!!
公道で使用するのはいいのでしょうか?自転車と同じ扱いでしょうか?
答えは……NO!!です。

有名なメーカーのストライダーの公式ホームページの説明では…
一般公道走行禁止です。ストライダーはクランクが付いていないため、道路交通法上、軽車両(自転車等)ではなく遊具に該当します。
自転車のように公道を走行することは一切できません。公道での走行は大変危険なので絶対におやめください。

となっています。ちなみにクランクは…↓↓↓

ペダルを足でこいで回転する部分ですね。
確かに、ストライダーは足で蹴って進むのでクランクはないですね。
ブレーキもないですし。ちなみにブレーキがない理由は、
ブレーキがあっても小さな子どもは、とっさに操作が出来ないし、
そもそも握力が足りない。とのことです。納得。だから足と腕と体を傾けるなどで、
直感的に動かす感じなんですね。

また、乗る子どもは小さな子どもです。
2歳って…まだ満足に話が通じないことが多いですよ。
そんな子供が、停まれや危険の予測が出来ますか?
自転車に乗っている小学生でも飛び出してくるのに…。
親が付いているから大丈夫!!ではないですよ。
結構早いですから。一瞬でも目を離すとあっという間に先に行きます。

ちなみに、法律的な禁止で言いますと…
道路交通法 76条 4の3
4  何人も、次の各号に掲げる行為は、してはならない。
 三  交通のひんぱんな道路において、球戯をし、ローラー・スケートをし、又はこれらに類する行為をすること。

にあてはまる感じです。ローラースケートなどと類する行為と言うことです。
じゃあ、交通がひんぱんな道路でなければいいの?という問題にもなりますが、
危ないので道路全般は止めた方が…としか言えませんね。
スピードが出て、コンビニのドアに突っ込んで…からじゃ遅いですから。
過去には、自動車との死亡事故も起こっています。

ストライダー系の足蹴りバイクは、遊具になるので公道ではだめでした。
仮に公道で乗れるものがあるとしたら…ブレーキがあって、ペダルがあるものなら自転車扱いになるから、
公道でも乗っていい…とそれはもう自転車ですね(笑)とは言え、公道が走れる仕様になっているものでも、
小さな子どもさんは判断能力がまだ未熟なので公道はやめた方がいいと思います。
広い公園などでヘルメットをしてのびのびと遊ぶ方が安全で楽しいでしょうから…。

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