駐禁除外指定車標章は、正しく使いましょう。

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日本の道は駐車禁止場所が多いです。
ほとんどの場所で駐車禁止です。
でも、体が不自由な人とかには除外になる時があります。

駐禁除外指定車標章は、正しく使いましょう。

駐車禁止の場所に、自動車やバイクを止めていると駐車禁止違反になります。
どこからともなく、緑色の服のおじさんが来て写真を撮られて、
フロントガラスに駐車禁止違反の紙が貼られます。罰金です。
駐車禁止の所に停めていたから仕方ないですね。
でも、何台か停めていて次々に駐車違反の用紙が出されますが、
そのうち一台はフロントガラスを覗いて見て、何をすることもなく立ち去りました。
さて、駐車監視員さんは何を見たのでしょうか?

「駐禁除外指定車標章」がフロントに置かれていたのです。
さて舌を噛みそうな名前の「駐禁除外指定車標章」とは何でしょうか?

身体障がい者、特定の疾患などで歩行が困難な場合に申請をして審査され交付されます。
交付された駐禁除外指定車標章を車の前面の見やすい位置に置いておきます。
申請先は、申請者の住所地を管轄する警察署の交通課になります。
歩行に支障がある障がいを持っている方が、介護、病院などに出る際に近い場所に停める方が負担が少ないのでそのために使用する。
上記の様な目的で使用します。

この「駐禁除外指定車標章」があると基本的に駐車違反になりません。
道路標識等により駐車を禁止した場所又は時間制限駐車区間(パーキング・メーター及びパーキング・チケット発給設備の設置場所)の駐車禁止規制の対象から除外されます。
ただ全ての場所で駐車禁止が除外になるわけではありません。
交差点やその前後5m以内
踏切やその前後10m以内
曲がり角から5m以内
消火栓から5m以内の場所
他の交通を著しく妨げるような場所
など
下記の様な場所は除外になりません。
後は、当たり前ですが、介護や病院に行くために利用する物なので、
日常的な駐車場代わりに路上に駐車するなどはダメです。

他にもこの駐禁除外指定車標章を掲示していても、その申請者(歩行困難な障がい者)が利用していない時には、駐車違反となります。
これは、過去にも大規模な取り締まりをしたこともあります。
大阪府では過去に一斉取り締まりをしました。
2016年4月20日に取り締まりをした結果、72件で不正が確認でき、違反になりました。
本人がいないのにその家族などが、買い物や通勤に利用していたということです。
この駐禁除外指定車標章はとても便利なものですが、利用できるのは申請した本人だけです。他人に譲渡したり貸与してはいけません。
不正利用はダメです。残念なことに、大阪、京都、兵庫は不正利用の上位にいるらしい……ダメじゃん関西。

2015年11月~2016年2月にかけて、大阪の繁華街の梅田周辺で5回集中取り締まりをした時には、
126台中47台が不正使用だったというから呆れます。
家族でも本人が乗っていなければダメです。
本人に利用するものを買いに来たからとかもダメです。
ましてや本人が乗ってもいなくて通勤に使うなんて論外です。

上記の様に不正利用が相次ぐと、適正に使用している障がい者まで疑われた目で見られるかもしれません。
駐禁除外指定車標章は、正しく利用しましょう。

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