車に乗車する時は、6歳未満の子どもにはチャイルドシートが義務づけられています。
しかし、タクシーやバスには付いていないですよね?
チャイルドシートの義務化は2000年4月からです。
道路交通法第七十一条の三 第三項
普通自動車等の運転者の遵守事項
自動車の運転者は、幼児用補助装置
(幼児を乗車させる際座席ベルトに代わる機能を
果たさせるため座席に固定して用いる補助装置であつて、
道路運送車両法第三章 及びこれに基づく命令の規定に適合し、
かつ、幼児の発育の程度に応じた形状を
有するものをいう。以下この項において同じ。)
を使用しない幼児を乗車させて自動車を運転してはならない。
つまり、チャイルドシート(ジュニアシート)のついてない車に子どもを乗せて
運転してはダメですよ。ということです。
この幼児は、6歳未満もしくは、身長が140cm未満の子どもです。
6歳を超えていても140cm未満だとチャイルドシートがないと危険とのこと。
さて、そんなチャイルドシートですが、タクシー、バスは…免除されます。
タクシー、バスにはチャイルドシートはいらないです。
道路交通法第二十六条の三の二 第三項
六 道路運送法第三条第一号 に掲げる一般旅客自動車運送事業の用に供される
自動車の運転者が当該事業に係る旅客である幼児を乗車させるとき。
つまり、お客様として乗る車にはいらないですよ。
そりゃぁ…いつ乗るか分からない子どものためにチャイルドシートを用意はできないですよね。
かなりかさばりますから。
しかし、タクシー、バスがいらないからと言って最近はやりのレンタカーやカーシェアリングもいらないのか?
というと、話は違います。こちらはいります。
一般旅客自動車運送事業ではないからです。
レンタカーでしたら大体のお店で前もって相談をしておけば、
レンタルできると思います。
タクシーも実は前もっての予約で言っていただければ
設置は可能です。いくつかチャイルドシートがあるのは見ました。
これは、会社によって違うと思いますので各タクシー会社に問い合わせてください。
遠距離に前もっての場合、例えば大阪市内から関西国際空港などの
遠距離になり、かつ高速を通る場合はあった方が万が一に備えられます。
もちろん、タクシーは安全運転を心がけていますが、
追突されたりするかもしれませんから。
ちなみに、違反したら、幼児用補助装置使用義務違反で点数が1点で、反則金はなしです。
子どもさんの身の安全を守るためにもチャイルドシートは、必須なので、
一般車は取り着けましょう。
タクシードライバーである私は出来る限りの安全運転を心がけます。
コメント
[…] いいのはこちらから↓↓ タクシーにチャイルドシートはいらないの? […]