ガソリンがないと動かないものは結構あります。
自動車やバイク以外にも、飛行機、農機具、船舶など。
ガソリンは危険物なので取り扱い注意です。
ガソリンの運び方って分かりますか?
大きなタンクローリーでガソリンスタンドに運びますね。
タンクローリーからガソリンスタンドの地下にある大きなタンクに入ります。
そこから、自動車やバイクに給油します。
上記の様な流れは、一般的によく知られていると思います。
大きな船や飛行機などはまた違う給油方法です。
ガソリンは、当然ですが危険物です。可燃性の液体なので取り扱いを間違えるととんでもないことになります。
ガソリンをガソリンスタンドから自動車やバイクに直接給油する以外に持ち出す方法はあるのでしょうか?
どの様に取り扱うのでしょうか?
ガソリンを持ち運ぶには消防法令に適合した専用の携行缶が必要になります。
ポリタンクなどでは運べません。
上記の様な専用の携行缶が必要です。
セルフのガソリンスタンドでは自分で携行缶に入れることが出来ません。
かならず、店員さんに入れてもらわないといけません。
セルフガソリンスタンドは店員さんが少なく手間がかかるため、
セルフガソリンスタンドによっては携行缶への給油を断っている所もあります。
他に必要なことはお客さん側は、
・身分証明証の提示(免許証など)
・使用目的の確認
ガソリンスタンド側で必要なことは上記の2点に加えて、
・販売記録の作成
こちらが必要になります。
これらは、消防法で決まっています。
携行缶でガソリンを運ぶってどういう使用目的?となりますが、結構あります。
・ガス欠
・農機具への給油
・遠距離でガソリンスタンドが乏しい所への移動
・自家発電機への給油等々…
様々な目的で購入する人がいます。
正当な目的での購入なので問題なく購入できるはずです。
携行缶でのガソリンの購入は手順を守れば問題なく購入できます。
これらの、手順が出来たのは令和2年2月からです。
つい最近の事です。それまでは、ここまで厳格ではなかったです。
ガソリンの携行缶への取り扱いが厳格になったのは…
令和元年7月の「京都アニメーション放火殺人事件」からです。
犯人がガソリンを購入してばら撒き放火しました。
上記の事件を受けて消防庁、警察庁は、ガソリンを容器で販売する際の販売記録を残す方針となり、
令和元年の7月25日に消防庁から各都道府県の防災部署、消防機関のほか、
石油の精製や元売りの業界団体である石油連盟や、ガソリンスタンドの業界団体である全国石油商業組合連合会宛てに通達が、
警察庁生活安全局から各都道府県警察等宛に事務連絡が行われました。
しかし、販売の際に身分証の提示を求めても拒否される事例があるとして、事業者側が「確認が義務であること」を法令で明確することを求めた結果、
改正された消防法の関係省令が令和2年2月1日に施行されました。
このような流れからきっちりと消防法で携行缶での販売方法が決まっていますが、
それでも確認には限度があります。
ガソリンスタンドの店員さんが使用目的を聞いても嘘をつかれても分かりません。
その後本当にその目的通りに使用するか調べる方法はないからです。
偽造の身分証明証を出されても分かるかどうかです。
これは、スタンドの店員さんは悪くないです。法律の限度ですかね……。
今月、大阪で放火殺人事件が起こりました。
京都アニメーションの事件と同じくガソリンのようなものが撒かれたみたいです。
ガソリンは危険物です。取り扱いを間違えるととんでもないことになります。
安全に乗り物を動かすために使えば便利な燃料です。
ただ、手軽に手に入ってしまうので、放火の際に使用されてしまいます。
どうしたらいいのか難しいものです……。
携行缶に入れなくても一度自動車に給油してからガソリンを抜くなどすれば手に入ります。
そこまでの規制は当然出来ないのでガソリンの入手を制限するのは難しいでしょう。
通常の用途で携行缶に入れたガソリンが必要な方からしたらどんどんと規制がきつくなるのは大変だと思います。
結局は、何事も使う人次第ですからね…。